【武蔵野市・三鷹エリア】離婚問題|性格の不一致だけで離婚できる?<相手が拒否している場合>の進め方
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「価値観が合わない」「一緒にいるだけで息が詰まる」 離婚理由として最も多いと言われるのが「性格の不一致」です。
しかし、いざ離婚を切り出しても、相手から「そんな理由では納得できない」「浮気も暴力もないのに離婚なんて認めない」と拒否されてしまうケースは少なくありません。
果たして、性格の不一致だけで離婚することは可能なのでしょうか?今回は、相手が離婚に応じない場合の具体的な進め方と、法的なポイントを弁護士が詳しく解説します。
❶|性格の不一致は「正当な離婚事由」になるのか?
結論から申し上げますと、「相手が同意していれば」性格の不一致だけで離婚できますが、相手が拒否している場合は一筋縄ではいきません。
日本の法律(民法770条1項)では、裁判で離婚が認められるための「法定離婚事由」が以下の5つに限定されています。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、勝手に家を出るなど)
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(令和8年4月1日施行の法改正で削除予定)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
「性格の不一致」は、この5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれるかどうかが争点となります。単に「気が合わない」という程度では認められにくく、「夫婦関係が破綻しており、修復の可能性がない」と客観的に判断される必要があります。
❷|相手が拒否している場合の3つのステップ
相手が離婚に同意してくれない(協議離婚ができない)場合は、以下のステップを踏んで進めていくことになります。
ステップ① 別居の実績を作る
性格の不一致を理由に離婚を目指す際、重要な意味を持つのが「別居」です。 長期間の別居は、裁判所に「夫婦の実態がなくなっている(破綻している)」と判断させる大きな材料になります。どの程度の別居期間で離婚が認められるかは、それまでの同居期間の長さや個別の事情によって異なります。
ステップ② 離婚調停の申し立て
夫婦間の話し合いで埒が明かない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を行います。 調停では、裁判官や調停委員が間に入り、双方の意見を調整します。ここで「性格の不一致がいかに深刻か」「なぜ修復が不可能なのか」を説得力を持って伝えることが重要です。
ステップ③ 離婚裁判(訴訟)
調停でも合意に至らなかった場合、最終的には「離婚裁判」を起こします。 ここでは、性格の不一致によって婚姻生活が破綻していることを証拠で証明しなければなりません。
❸|「性格の不一致」を有利に進めるための準備
裁判所に「修復不可能」と認めさせるためには、単なる主観的な不満だけでなく、客観的な事実の積み重ねが必要です。
- 日記やメモ: 日々の無視、罵倒、価値観の押し付けなどを記録しておく。
- メールやLINE: 相手とのやり取りで、修復を試みたが拒絶された証拠など。
- 第三者の証言: 親族や友人が夫婦の冷え切った関係を目撃している場合。
- 家計の状況: すでに財布が別々である、生活費の受け渡しがない等の事実。
❹| 一人で悩まず、弁護士にご相談ください
性格の不一致での離婚は、不倫や暴力のような「明確な証拠」がない分、交渉の進め方次第で結果が大きく変わります。
「相手が絶対に首を縦に振らない」 「話し合うだけで精神的に参ってしまう」 「有利な条件(財産分与や養育費)で離婚したい」
このような場合は、法律の専門家である弁護士を代理人に立てることで、相手と直接話すストレスをなくし、法的な根拠に基づいた交渉を進めることが可能になります。
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武蔵境法律事務所 代表弁護士 飯田 正伸(東京弁護士会所属)
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