三鷹市・武蔵野市・多摩地区【相続問題】よくある8つの質問|弁護士が答えます
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相続問題は、家庭ごとに事情が異なり、「どこから手をつけてよいのか分からない」というご相談を多くいただきます。
ここでは、実際に多いご相談事例をもとに、弁護士が分かりやすく回答します。
Q1. 親が亡くなった後、まず何をすればいいの?
A)まずは「相続人」と「遺産の範囲」を確定させることが最優先です。
具体的には、戸籍をたどって相続人を確定し、預貯金・不動産・株式などの財産を一覧化します。
特に武蔵野・三鷹エリアでは、持ち家や賃貸不動産を複数所有しているケースが多く、不動産の名義調査や評価が重要になります。
遺産分割をスムーズに行うためにも、早期に弁護士が関与することでトラブルの芽を事前に防ぐことができます。
Q2. 遺言書が見つかったのですが、勝手に開封しても大丈夫?
A)自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所での「検認」手続が必要です。
勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になる場合があります。
また、最近では「法務局保管制度」を利用している遺言書も増えているため、法務局への確認も有効です。
内容に不備がある場合や、相続人間で遺言の効力をめぐる争いが生じたときは、弁護士による遺言解釈や無効主張の検討が必要になります。
Q3. 相続人の一人が連絡に応じてくれません。どうすればいいのか?
A)この場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てるのが一般的です。
裁判所は、相手方となる相続人の住所地の管轄裁判所となります。他の相続人が複数いる場合は、いずれの住所地も管轄となり得ます。調停では第三者(調停委員)が入るため、直接連絡が取れない相手でも手続を進めることができます。出席しない当事者がいる場合は、裁判所の判断になりますが、出頭勧告をしてくれることもあります。
弁護士が代理人として入ることで、感情的な対立を避け、現実的な解決案を引き出すことが可能です。
Q4. 不動産の相続で揉めそうです。どうやって分けるの?
A)不動産は「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。
実家の土地が高額評価となり、分割困難になるケースはとても多いです。
たとえば、兄が家を相続し、妹にその分の金銭を支払う「代償分割」が現実的な方法となることが多いです。
相続税評価や時価の差を踏まえ、不動産鑑定士と連携して評価を行うこともあります。
Q5. 相続税の申告は弁護士にお願いできるの?
A)相続税の申告自体は税理士の業務になりますが、相続人間の分け方次第で税額が大きく変わるため、弁護士が分割方法を設計することは非常に重要です。
たとえば、どの財産を誰が相続するかで「小規模宅地の特例」などの適用可否が変わるため、弁護士と税理士が連携して対応することが、結果的に税負担を最小化する近道になります。
Q6. 生前贈与を受けた兄弟がいる場合、どう扱われるの?
A)「特別受益」として、遺産分割時に考慮される可能性があります。
例えば、兄が住宅購入のために親から1,000万円援助を受けていた場合、その金額を相続分に反映して公平を図ります。実際の扱いはケースバイケースであり、贈与当時の意図なども重要になります。
証拠の整理や主張立証が必要なため、早めに弁護士に相談するのが望ましいです。
Q7. 相続放棄はいつまでにすればいいの?
A)相続放棄は「相続開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、期間の起算点や例外が問題となるケースも多く、たとえば「借金が後から発覚した」などの場合、期限を過ぎても認められる余地があります。調査が必要な場合、相続放棄の期間を伸長する制度もあります。迷ったら、早めに弁護士に相談するのが望ましいです。
Q8. 相続手続を自分でやるのは大変?
A)相続は「戸籍収集」「不動産の登記」「預金の解約」など、手続が多岐にわたります。
特に複数の銀行・不動産がある場合や、相続人が遠方にいる場合は、自力での対応が非常に煩雑です。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを一括で代行でき、相続人全員の合意形成や書類作成までサポートします。
▢|まとめ
相続トラブルの多くは、「不動産評価の偏り」「相続人間の関係悪化」「税務判断の難しさ」が絡むことが多く見られます。相続は、早期に専門家を入れて全体像を整理することが、最も確実な解決策です。
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武蔵境法律事務所 代表弁護士 飯田 正伸(東京弁護士会所属)
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