【三鷹市・武蔵野市・多摩地区】離婚|養育費の支払いが滞ったときの対応と予防策

2025.08.08
  • 三鷹市
  • 武蔵野市
  • 離婚
  • 養育費

 こんにちは。離婚に注力する武蔵境法律事務所の弁護士飯田正伸です。

この記事では、「武蔵野市・三鷹市で離婚した後、養育費未払い問題に直面している方」に向けて、対応策と予防策を弁護士の視点でわかりやすく解説します。


❶| 養育費が支払われない現状と【武蔵野市・三鷹エリア】での傾向

離婚時に養育費の取り決めをしても、実際には「数か月で支払いが止まった」「連絡が取れなくなった」というケースが少なくありません。全国的にも養育費の不払い率は高く、武蔵野市・三鷹市などの多摩エリアでも同様の相談が寄せられています。

<支払いが滞る原因>としては、

  • 支払う側の経済状況の悪化
  • 養育費の重要性への理解不足
  • 任意での取り決めに法的拘束力が弱い
    といった要因があります。

❷|養育費の取り決め時に必ず行うべきこと

(1) 公正証書を作成する

離婚協議書を公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に裁判を経ずに差押えが可能になります。三鷹市内には公証役場はありませんが、武蔵野公証役場や立川公証役場などが利用可能です。

(2) 調停や審判での取り決め

家庭裁判所での調停や審判による取り決めは、「債務名義」として強制執行が可能です。武蔵野市・三鷹市の場合は東京家庭裁判所立川支部が管轄です。


❸|支払いが止まったときの法的手段

(1) 履行勧告・履行命令

家庭裁判所に申立てることで、支払い義務者に対して履行を促す制度です。
費用はほぼかからず、比較的簡易な手続きで利用できます。

(2) 強制執行(差押え)

債務名義(公正証書・調停調書など)があれば、相手の給与や預貯金を差押えられます。
勤務先を特定することで給与差押えが現実的です。


❹|予防策としての工夫

  • 支払いは口座振込に限定し、記録を残す
  • 取り決めに「支払いが3回遅れたら一括請求できる」などの条項を入れる
  • 金額や期間を具体的に定める(例:子が20歳になるまで毎月○万円)

❺|【武蔵野市・三鷹エリア】弁護士に相談するメリット

  • 公正証書作成や調停申立ての代理が可能
  • 強制執行手続きのスムーズな進行
  • 将来の不払いを見据えた契約条項の設計

❻|「確実な回収」を可能にするために

養育費は、子どもの生活を支える大切な資金です。武蔵野市・三鷹市や周辺地域にお住まいで「養育費が支払われない」「将来の不払いが不安」という方は、早めに法的手段を検討することが重要です。

公正証書や調停での取り決め → 支払い停止時の強制執行という流れを押さえておくことで、確実な回収が可能になります。


【武蔵野市・三鷹エリア】で養育費に関するご相談は、<武蔵境法律事務所>へ

【初回相談60分無料】今すぐご相談ください

 東京都武蔵野市境1丁目15番15号フジサンビル402(JR武蔵境駅 徒歩1分)
 TEL. 0422-56-8467(受付時間:平日9:30~17:30)
 武蔵境法律事務所 代表弁護士 飯田 正伸(東京弁護士会所属)

  コチラをクリック ☛ アクセス・お問い合わせ | 武蔵境法律事務所

一覧に戻る