【三鷹市・武蔵野市】弁護士が解説|相続登記を放置した場合のリスクとは?
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みなさん、こんにちは。「相続問題」に注力する弁護士の飯田です。
相続で不動産を取得したものの、「しばらく使う予定がないから」と名義変更(相続登記)を後回しにしてしまう方は少なくありません。
しかし、相続登記を放置することは大きなリスクを抱える行為です。法律上の不利益だけでなく、将来的に家族や親族とのトラブルを招くこともあります。この記事では、相続登記を放置した場合にどのような問題が起きるのかを解説します。
❶|相続登記は義務化されている
2024年4月から、相続登記は法律で義務化されました。
- 相続により不動産を取得したことを知った日から 3年以内に登記を申請 しなければなりません。
- 放置すると 10万円以下の過料 を科される可能性があります。
義務化を無視すると余計な出費につながるため、早めの対応が欠かせません。
❷|相続人が増えて手続きが複雑化する
相続登記を放置すると、時間の経過とともに相続人が増えてしまいます。
- 相続人の一人が亡くなる
- その配偶者や子どもに権利が移る
このように権利関係がどんどん複雑になり、最終的には数十人以上の相続人が登場することもあります。不動産を売却・活用しようとしても、全員の同意を得られなければ進められない状況になりかねません。
❸|不動産の売却・活用ができない
相続登記をしなければ、不動産は被相続人(亡くなった方)の名義のままです。
- 売却できない
- 担保にできない
- 賃貸契約や活用が制限される
つまり、せっかくの財産が“動かせない資産”になってしまうのです。特に武蔵野市・三鷹市エリアは地価も高く、不動産の活用価値が大きい地域ですから、放置するのは大きな損失です。
❹|税金や管理費だけ負担が続く
相続登記を放置しても、固定資産税や管理責任は免れません。
- 毎年の固定資産税は継続して請求される
- 空き家になれば管理義務や維持費が発生
- 老朽化で倒壊すれば近隣に損害を与え、賠償問題に発展する可能性も
「使えないのに、維持費だけかかる」状態に陥ってしまいます。
❺|親族間トラブル(争族)を招く
相続登記を放置すると、誰がどの割合で権利を持つのか曖昧なままになります。そのため、
- 「自分の取り分が多いはずだ」
- 「勝手に売却されて困る」
といった争いに発展しやすいのです。
まとめ|相続登記を放置しないために
相続登記を放置することで、
- 義務化により過料のリスク
- 相続人増加による手続き困難
- 売却・活用の制限
- 税金・管理費の負担だけ増加
- 親族間のトラブル
といった問題が発生します。
相続登記は「いざ必要になったときに困らないための最初の一歩」です。武蔵野市・三鷹市エリアで相続不動産をお持ちの方は、ぜひ早めに相続に注力する弁護士へご相談ください。
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武蔵境法律事務所 代表弁護士 飯田 正伸(東京弁護士会所属)
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